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 2026年の中秋節・教師節における休日・出勤時の賃金についての解説

一部1111人力銀行参照

2026年の中秋節と教師節は、それぞれ9月25日(金)と9月28日(月)にあたり、労働者の勤務日が通常「月曜日~金曜日」、土曜日が「休息日」、日曜日が「例假(法定休日)」と定められている場合、4連休となります。

台湾の労働部は、*労働基準法第37条の規定により、中秋節および教師節はいずれも「国定休日」に該当するため、原則として労働者は休暇を取得し、その間も賃金は通常どおり支給されると説明しています。

一方、雇用主が労働者の同意を得たうえで、国定休日に出勤させる場合には、法律に従って賃金を割増して支給する必要があります。

 

*労働基準法第37条の規定

第37条のポイント(3大ルール)

  1. 祝日は「有給」でお休み                           内政部が定める「国定休日」(元日、旧正月、中華民国国慶日、端午節、中秋節、二二八和平記念日など)、および「労働節(5月1日・メーデー)」は、労働者に給与を支払った上で休日としなければなりません。

  2. 祝日に働かせた場合は「手当が2倍」                     業務上の理由で国定休日に出勤してもらう場合、労働者の同意が必要です。さらに、出勤させた場合は1日分(または労働時間分)の給与(休日出勤手当)を倍額(200%)として追加支給しなければなりません。

  3. 振替(振替休日)が可能                           労使で合意・調整すれば、国定休日を「別の通常勤務日」と入れ替える(振替える)ことができます。あらかじめ振り替えておけば、元の祝日に出勤させても割増賃金(2倍の手当)を払う必要はなくなり、通常の勤務日扱いとすることができます。

 

企業実務での注意点

台湾では、5月1日の「メーデー(労働節)」も第37条により法定休日として明確に指定されています。

公務員や学校は休みにならない場合があっても、一般的な民間企業の労働者には有給の休日が適用されますので、日系企業が特に注意すべきポイントです。

 

 国定休日に8時間出勤した場合は賃金を倍額支給

労働部によると、月給36,000台湾ドルの労働者を例にした場合、月給を30日、さらに8時間で割ることで、通常の1時間当たりの賃金は150台湾ドルとなります。

9月25日の中秋節または9月28日の教師節に8時間出勤した場合、両日とも国定休日に該当するため、*労働基準法第39条に基づき、賃金は倍額で支給する必要があります。

1時間当たり150台湾ドルとして計算すると、8時間の出勤に対する賃金は、

150台湾ドル × 8時間 = 1,200台湾ドル

となります。

つまり、国定休日は、労働者が休んだ場合でも雇用主は通常どおり賃金を支払う必要があります。

さらに、労働者の同意を得て国定休日に出勤してもらう場合には、本来支払うべき賃金に加えて、出勤分の賃金を別途支給する必要があります。

 

*労働基準法第39条

台湾の労働基準法第39条は、一言で言うと「休日に休んでも給与は引いてはいけない(有給)。

休日に働かせたら手当を倍払わなければならない」という、休日給与の支払いルールを定めた規定です。

第36条(例日・休息日)、第37条(国定休日)、第38条(有給休暇)で定められたすべての休日に共通する「お金(給与)のルール」を補強する役割を持っています。

 

第39条のポイント(3大ルール)

  1. 休日でも給与は全額支給(有給保障)                     第36条(例日・休息日)、第37条(国定休日)、第38条(特別休假/有給休暇)の休日は、労働者が休んでも会社は給与をそのまま支払わなければならないと定められています(月給制の場合は基本給を減額してはならない)。

  2. 休日に出勤させた場合は「給与を倍額支給」                  会社が労働者の同意を得て「第37条(国定休日)」や「第38条(有給休暇)」に出勤させた場合、会社は通常の給与に加えて、もう1日分の給与(100%増し=合計200%)を算出して追加支給しなければなりません。               ※なお、「第36条の休息日」に出勤させた場合の残業代倍率は第24条第2項の規定に従います。

  3. 「労働者の同意」が絶対条件                         休日に出勤させるかどうかは会社の命令だけでは決められず、事前に労働者本人の同意を得ることが義務付けられています。

 

企業実務でのイメージ(例:国定休日に出勤させた場合)

  • 休んだ場合: 通常通り1日分の給与が発生(欠勤控除なし)。

  • 8時間出勤させた場合: 通常の1日分の給与(月給に含まれる分)+ 追加で1日分(100%増し)の有給手当を支給。 つまり、その日は実質2日分の給与を支払うことになります。

第37条(どの祝日が休みか)と第39条(休んだら有給、出勤したら手当追加)はセットで運用される非常に重要な法律です。

 

 9月26日(土)の休息日に8時間出勤した場合は1,900台湾ドル

一方、9月26日(土)が労働者にとって「休息日」に設定されている場合、出勤時の賃金は労働基準法第24条第2項の規定に基づいて計算されます。

月給36,000台湾ドル、通常の1時間当たりの賃金を150台湾ドルとした場合、8時間出勤すると、

  • 最初の2時間:150台湾ドル × 2時間 × 4/3
  • その後の6時間:150台湾ドル × 6時間 × 5/3

として計算され、合計1,900台湾ドルとなります。

 

計算プロセスの詳細確認

【計算の前提条件】
・月給:36,000台湾ドル
・平日1時間当たりの賃金(時給単価):150台湾ドル(36,000元 ÷ 240時間)
・休息日の実労働時間:8時間
 
【割増賃金の計算内訳】
① 最初の2時間(1.34倍 / 時給の 4/3): 150元 × 2時間 × 4/3 = 400元
 
② その後の6時間[3時間目〜8時間目](1.67倍 / 時給の 5/3): 150元 × 6時間 × 5/3 = 1,500元
【合計手当額】 400元 + 1,500元 = 1,900台湾ドル
 
 

なお、9月27日(日)が労働者の「例假」に該当する場合、原則として出勤を命じることはできません。

ただし、天災、事変、突発的な事件など、法律で定められた特別な事情が発生した場合には、法令に従って例假日に出勤させることが認められる場合があります。

 

 国定休日が休息日・例假と重なる場合は、別途「振替休日」が必要

労働部はさらに、国定休日が労働者の「例假」または「休息日」と重なった場合、雇用主は別の勤務日に「振替休日」を与える必要があると説明しています。

また、この振替休日も国定休日としての性質を維持するため、振替休日についても休暇中の賃金を通常どおり支払う必要があります。

ただし、各企業の事業形態やシフト勤務の方法によって、勤務日、例假、休息日の設定は異なる可能性があります。

そのため、個々のケースについては、雇用主と労働者の間で実際にどのような休日区分が設定されているかを確認したうえで判断する必要があります。

企業側としては、各休日区分の日付や出勤の取り扱いを明確に定めておくことが重要です。これにより、後々の賃金をめぐるトラブルを防ぐことができます。

 

国定休日を別の勤務日と振り替えることも可能。ただし労働者本人の同意が必要

また、労使双方が協議することで、国定休日を別の勤務日と入れ替えて運用することも可能です。

ただし、これは個々の労働者の労働条件に関わる変更となるため、労働者本人の個別の同意を得る必要があります。

会社と労働者全体との団体協議や合意だけで、個々の労働者の同意に代えることはできません。

国定休日を別の勤務日に振り替える場合には、振替後の休日の日付を明確に定める必要があります。

もともとの国定休日は、振替後には通常の勤務日となり、その代わりに振替対象となった元の勤務日を労働者の休日とする必要があります。

また、振替によって労働者が法律上取得できる国定休日の日数を減らすことは認められません。

 

違法な出勤や賃金の未払いがある場合は「1955」へ相談・申告

労働部は、中秋節および教師節の連休期間における出勤や賃金の支払いについて、各事業者は労働基準法の関連規定に従って対応する必要があるとしています。

雇用主が法令に違反している場合、労働者は出勤記録や給与明細などの関連資料を準備し、所在地を管轄する労働行政主管機関に申告・相談することができます。

また、労働部の「1955労工諮詢申訴専線」に電話して、相談や申告を行うこともできます。

労働者自身の権利を守るためにも、勤務記録や給与に関する資料を適切に保管しておくことが重要です。

 
 

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